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DATE/ 2022.02.01

意外と知らない「違法行為」5選


 日頃なにげなく行っている行為でも、実は犯罪ということもあるようです。基本的には迷惑行為の度合いによって犯罪となるようですが、中には特に誰にも迷惑はかけていなくても、紛らわしい行為自体が犯罪となることも。ここでは意外と知られていないけれど実は「違法行為」とされるものを取り上げてみます。

●ハサミを隠して携行した

 警視庁において平成31年・令和元年(2019年)に軽犯罪法違反でもっとも検挙件数が多かったのは凶器携帯です。凶器携帯とは「刃物など人に危害を加え得る器具を正当な理由なく携行する行為(軽犯罪法1条2号)」とのこと。刃物の場合「刃渡り」は関係ありません。ただし本人が凶器を隠しているという認識...

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