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DATE/ 2017.03.29

最低賃金は一体どのように決められているのか?


 最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額。定めるのは国で、毎年「最低賃金審議会」が、1. 労働者の生計費、2. 労働者の賃金、3. 通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定める、とされています。最低賃金の額は時給の形で発表されますが、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。詳しいことは厚生労働省の特設ページに記載されていますので、ここではそのチェックポイントを見ていきましょう。

●最低賃金には種類がある?

 最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。特定(産業別)最低賃金は、地域別に定められた水準よりも高く設定する必要があると...

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