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DATE/ 2019.10.07

年収150万までに存在する税金・社会保険の壁


 平成29年度(2017年)の税制改正により、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直しが行われました。今回の改正は「一億層活躍社会」の実現のためのキーワードの一つ、「働き方改革」を後押しするための見直しと言われています。具体的にはどうなるのか、注意するポイントを見ていきましょう。

●配偶者控除が150万円になると、就業調整は減る?

 夫が会社員、妻がパートで働いている場合、2017年までは妻のパート年収が103万円以下では、配偶者控除は一律38万円でした。2018年1月以降は、妻の収入150万円まで認められるのが大きな前進。しかし、夫の所得が900万円を超えると控除額が減少するようになり、所得1,000万円超(給与収入のみでは1,220万円以上)を超えると控除額はゼロになります。また、70歳以上では認められる額も多くなります。

<控除を受ける人の合計所得/控除対象配偶者/老人控除対象配偶者>
900万円以下/38万円/48万円
900~950万円/26万円/32万円
950~1,000万円/13万円/16万円

 配偶者特別控除は、配偶者控除枠をはみ出した人への優遇措置です。これまでは妻の年収141万円までを対象に控除額が算定されてい...

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