おさらい!自転車の危険行為15項目とは?
自転車の危険行為は、新しく加わった「妨害運転」を含め、次の15項目です。
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
新たに加わった「妨害運転」は何を指す?
妨害運転となる行為は次の7項目です。
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルを執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
違反するとどうなる?
自転車の運転による交通の危険を防止するため、自転車運転者講習制度というものがあります。
自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行うと、この講習の受講が義務付けられます。(14歳以上の運転者が対象)
命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
また、受講には手数料6,000円がかかります。